水道橋グランドホテル宿泊約款(抜粋) 客室内に常備してあります。是非お読みください。
 (本約款の適用)
第1条 当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらずこの約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
 (宿泊契約引受の拒絶)
第5条 当ホテルは、次の場合には宿泊の引受をお断りすることがあります。
(1)宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2)満室(員)により客室に余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定又は公の秩序、若しくは、善良の風俗に反する行為を
   するおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により、宿泊させることができないとき。
 (宿泊予約者の契約解除権)
第6条 宿泊予約客は当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは宿泊予約客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した時は次表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
不泊 当日 前日 10日前 30日前 45日前
一般 5名様まで 100% 80% 20% - - -
団体 6〜14名様まで 100% 100% 80% 10% - -
15〜70名様まで 100% 100% 80% 20% 10% -
71名様以上 100% 100% 80% 20% 20% 10%
注1) %は宿泊契約を締結した料金に対する違約金の比率です。
2) 契約日数が短縮した場合にはその短縮日数、全部が解除された場合は全体ののべ泊日数に
対しての違約金を収受します。
3) 契約人数が減少した場合はその人数に対しての違約金を収受します。
  
当ホテルは宿泊予定者が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合はその時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しない時はその宿泊契約は宿泊予定客により解除されたものとみなし処理することがあります。
宿泊予定者が宿泊契約を解除することが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊予定者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは第2項の違約金は頂きません。
 (客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は到着日の午後3時から出発日の午前10時までとします。
 (貴重品等の取り扱い)
第14条 当ホテルフロントは宿泊客より貴重品及び現金を貴重品としてお預かり致します。但し、上限を10万円までとし不可抗力である場合を除き当ホテルがお預かりした貴重品等を減失、破損した場合は10万円を限度とし損害を賠償致します。
 (当ホテルの責任)
第15条 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルフロントデスクにおいて宿泊の登録を行った時に始まり、宿泊者が出発するため客室を空けた時に終わります。
 (宿泊客の責任)
第16条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償して頂きます。